令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円へ|e-Taxだけでは足りない要件を若手税理士が解説

令和8年度 税制改正情報

令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円へ。
ただし、e-Taxだけでは75万円控除になりません。

令和8年度税制改正により、令和9年分以後の所得税から、青色申告特別控除の上限が最大75万円に見直されます。 一方で、紙で申告を続けている方や、簡易簿記のままで一定の収入を超える方は、控除額が大きく下がる可能性があります。 本記事では、新制度の要件・節税効果・今から準備すべきことを、目黒区の税理士がわかりやすく解説します。

この記事の要点(3行まとめ)
  • 令和9年分から青色申告特別控除は、要件に応じて75万円・65万円・10万円・0円に分かれます
  • 75万円控除には、期限内のe-Tax申告に加えて、優良な電子帳簿保存等の追加要件が必要です
  • 会計ソフトを使っているだけで自動的に75万円控除になるわけではなく、設定・届出・運用方法の確認が重要です
あなたはどのパターン? 控除額をチェック

まずは、現在の申告スタイルから、令和9年分以後の控除額のイメージを確認しましょう。

📊 申告方法別・令和9年分以後の控除額
複式簿記+e-Tax
+優良な電子帳簿保存等
75万円
最大控除
複式簿記+e-Tax
期限内申告
65万円
e-Taxが前提
複式簿記
+紙申告
10万円
55万円控除は見直し
簡易簿記
前々年収入1,000万円超など
0円
10万円控除の対象外

紙申告を続けている方や、簡易簿記で記帳している方は、令和9年分以後、控除額が大きく変わる可能性があります。 早めにe-Taxや複式簿記への移行を検討しておくことをおすすめします。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除は、青色申告をしている個人事業主や不動産所得のある方などが、一定の記帳・申告要件を満たした場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。

特に65万円や75万円といった大きな控除を受けるには、原則として事業所得または事業的規模の不動産所得について、正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告する必要があります。

なお、事業的規模に満たない不動産所得や山林所得については、最大控除額が異なるため注意が必要です。

現行制度(令和8年分まで)
控除額 主な要件
65万円 複式簿記 + 貸借対照表・損益計算書の作成 +
e-Taxで期限内申告、または優良な電子帳簿保存
55万円 複式簿記 + 貸借対照表・損益計算書の作成 + 紙で期限内申告
10万円 簡易簿記など、65万円・55万円控除の要件を満たさない場合
令和9年分からの新しい控除体系

令和9年分以後の所得税から、青色申告特別控除は次のように見直されます。 大きなポイントは、75万円控除の新設65万円控除におけるe-Tax要件、そして簡易簿記による10万円控除の対象見直しです。

控除額 主な要件 注意点
75万円 複式簿記 + e-Taxで期限内申告 +
優良な電子帳簿保存等の追加要件
最大控除
65万円 複式簿記 + e-Taxで期限内申告 e-Taxが前提
10万円 簡易簿記など
ただし、一定の収入制限あり
対象者が見直し
0円 簡易簿記のままで、前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円超となる一定の場合 10万円控除の対象外

※ 不動産所得については、事業的規模か業務的規模かにより取扱いが異なります。業務的規模の不動産所得については、複式簿記に移行しても最大10万円控除となる点にご注意ください。

⚠ 紙で申告を続けている方は要注意
  • 現在55万円控除を受けている方が紙申告を続けると、令和9年分以後は控除額が10万円になる可能性があります
  • 65万円控除を受けるには、原則としてe-Taxで期限内に申告することが必要になります
  • e-Taxへの移行や会計ソフトの設定確認は、令和9年分の取引が始まる前に準備しておくと安心です
75万円控除でいくら節税できる?

65万円控除から75万円控除になると、所得から差し引ける金額が10万円増えることになります。 所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料などにも影響する可能性があるため、実際の負担軽減額は所得状況や自治体によって変わります。

📊 試算:課税所得500万円・所得税率20%の個人事業主の場合
所得税の軽減額 10万円 × 20% = 2万円
住民税の軽減額 10万円 × 10% = 1万円
国民健康保険料への影響 自治体・所得状況により変動
所得税・住民税だけでも年間 約3万円 の負担減

※ 上記は概算です。復興特別所得税、国民健康保険料、各種所得控除、事業内容などにより実際の税額・保険料は異なります。

75万円控除を受けるための主な要件

75万円控除を受けるには、単にe-Taxで申告するだけでは足りません。 大きく分けると、次のような準備が必要です。

複式簿記で記帳していること
簡易簿記ではなく、正規の簿記の原則、一般的には複式簿記による記帳が必要です。 会計ソフトを使うことで複式簿記による記帳はしやすくなりますが、勘定科目や処理方法が誤っていると、決算書の内容も不正確になるため注意が必要です。
e-Taxで期限内に申告していること
確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを、提出期限までにe-Taxで電子提出する必要があります。 マイナンバーカード方式やID・パスワード方式のほか、税理士に依頼している場合は税理士による代理送信も考えられます。
優良な電子帳簿保存等の追加要件を満たすこと
75万円控除を受けるには、仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に定める一定の要件を満たす形で保存することなどが必要です。 会計ソフトの設定、届出の要否、期首からの運用状況を確認しておきましょう。
💡 優良な電子帳簿で確認される主なポイント

① 訂正・削除の履歴が確認できること

② 仕訳帳・総勘定元帳・決算書などの帳簿間に相互関連性があること

③ 日付・金額・取引先などで検索できること

クラウド会計ソフトを使えば75万円控除になる?

結論からいうと、クラウド会計ソフトを使っているだけで、自動的に75万円控除になるわけではありません。

75万円控除を受けるには、複式簿記での記帳、期限内のe-Tax申告に加えて、仕訳帳・総勘定元帳について電子帳簿保存法上の一定要件を満たす形で保存することなどが必要です。

ポイント: freee・マネーフォワード・弥生などの主要な会計ソフトには、優良な電子帳簿に対応するための機能や設定が用意されているものがあります。 ただし、設定を有効にすること、期首から継続して利用すること、必要に応じて届出を行うこと、帳簿作成・保存の運用を整えることが重要です。
⚠ 会計ソフトを使っていても注意が必要なケース
  • 優良な電子帳簿に関する設定を有効にしていない
  • 年度の途中から設定を変更したため、その年分について要件を満たせない可能性がある
  • 一部の取引をExcelや手書き帳簿など別管理にしており、帳簿作成・保存の流れが一貫していない
  • 電子取引データの保存方法が、電子帳簿保存法の要件に沿っていない
  • 使用しているソフト・プラン・設定が、最新の税制改正に対応しているか確認していない

そのため、75万円控除を目指す場合は、「ソフトを導入したから大丈夫」と考えるのではなく、令和9年分の取引が始まる前に、設定・届出・運用方法を確認しておくことが大切です。

よくある質問(Q&A)
Q e-Taxで申告すれば自動的に75万円控除になりますか?
A なりません。 e-Taxで期限内申告をするだけでは、原則として65万円控除の要件にとどまります。 75万円控除を受けるには、e-Taxに加えて、優良な電子帳簿保存等の追加要件を満たす必要があります。
Q freeeやマネーフォワードを使っていれば自動的に75万円になりますか?
A 「使っているだけ」では足りません。 主要な会計ソフトには優良な電子帳簿に対応するための機能や設定が用意されているものがありますが、設定・届出・期首からの運用・帳簿保存の方法などを確認する必要があります。 一部の取引をExcelで管理している場合や、電子取引データの保存ルールが整っていない場合は、見直しが必要です。
Q 紙で申告を続けるとどうなりますか?
A これまで55万円控除を受けていた方でも、令和9年分以後、紙申告のままだと控除額が10万円になる可能性があります。 差額45万円分だけ所得が増えるのと同じ効果になるため、税負担にも影響します。 e-Taxへの移行を早めに検討しましょう。
Q いつまでに準備すればいいですか?
A 令和9年分、つまり2027年1月から12月の取引について新制度が適用されます。 75万円控除を目指す場合は、令和9年分が始まる前に、会計ソフトの設定・届出・電子帳簿保存の運用方法を確認しておくことが望ましいです。
Q 不動産所得しかない場合も75万円控除の対象ですか?
A 不動産所得が事業的規模の場合は、75万円控除の対象になり得ます。 一方、事業的規模に満たない、いわゆる業務的規模の不動産所得の場合は、最大10万円控除となります。 一般に「5棟10室基準」が目安とされますが、実際には貸付状況などを総合的に判断します。
75万円控除に向けて今から準備すること
01
e-Taxの利用環境を整える
マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式など、e-Taxで申告できる環境を整えます。 税理士に依頼している場合は、税理士による代理送信が利用できるか確認しましょう。
02
会計ソフトの設定・運用状況を確認する
freee・マネーフォワード・弥生など、優良な電子帳簿に関する機能を備えた会計ソフトを利用している場合でも、設定が有効になっているか、期首から継続して利用できているか、必要な届出や運用ルールが整っているかを確認します。 すでに導入済みの方も、令和9年分が始まる前に設定を見直しておきましょう。
03
電子取引データの保存ルールを整える
メールで受け取る請求書・領収書、Web上でダウンロードする利用明細など、電子取引データの保存ルールを整えます。 ファイル名、保存場所、検索方法、改ざん防止措置などを事前に決めておくと、日々の処理がスムーズになります。
04
簡易簿記の方は複式簿記への移行を検討する
簡易簿記で記帳している方は、前々年分の収入金額によっては10万円控除の対象外となる可能性があります。 今後も青色申告特別控除を活用したい場合は、複式簿記への移行を早めに検討しましょう。
まとめ: 令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円に見直されます。 ただし、75万円控除を受けるには、e-Taxでの期限内申告に加えて、優良な電子帳簿保存等の追加要件を満たす必要があります。 一方、紙申告や簡易簿記を続ける場合は控除額が下がる可能性があるため、令和9年分が始まる前に準備を進めておきましょう。

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