令和8年の年末調整はどう変わる?
基礎控除・178万円の壁・扶養判定を税理士が解説
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が見直されます。 これに伴い、原則として令和8年12月の年末調整から源泉徴収事務に変更が生じます。 本記事では、中小企業の経理担当者・経営者の方に向けて、実務で押さえるべきポイントを目黒区の税理士がわかりやすく解説します。
- 令和8年11月までの月次給与計算は原則これまでどおり、変更が反映されるのは令和8年12月の年末調整から
- 給与収入のみの場合の所得税の課税最低限が160万円→178万円へ。基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が見直し
- 扶養親族等の年収目安は123万円以下→136万円以下へ。経理担当者は年末調整書類の確認と該当従業員への案内が重要
令和8年度税制改正の大きなポイントは、いわゆる「178万円の壁」への引上げです。 給与収入のみの場合の所得税の課税最低限が、現行の160万円から178万円まで拡大されることに伴い、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が見直されます。
中小企業の経理担当者にとって重要なのは、「いつ、何が、どう変わるのか」を正確に把握することです。 令和8年11月までの月次の給与計算事務には原則として影響せず、12月の年末調整で一括精算する設計となっているため、年末の事務負担が例年以上に増える可能性があります。
年収178万円までは所得税が非課税となる、いわゆる「178万円の壁」は、給与所得控除の最低保障額と基礎控除の合計で構成されます。 給与収入のみで、合計所得金額が一定額以下の場合、次のような構造になります。
※ 上記は給与収入のみで、合計所得金額132万円以下となる場合の概要図です。基礎控除の特例上乗せ額は合計所得金額に応じて異なります。事業所得・年金所得などがある場合は、合計所得金額で判定されます。
基礎控除は、合計所得金額に応じた区分別の額が見直されます。 本則部分では、基礎控除額が58万円から62万円に引き上げられます。 さらに、令和8年分・令和9年分については時限的な特例として合計所得金額に応じた上乗せがあり、合計所得金額489万円以下の場合には、基礎控除が104万円となります。
| 合計所得金額 | 令和8年・9年分の基礎控除額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 | 本則62万円+特例42万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | 本則62万円+特例5万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | 本則のみ |
※ 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額については、従来どおり段階的に縮小されます。この記事では中小企業の年末調整実務で影響が大きい範囲を中心に整理しています。
給与所得控除の最低保障額は、現行の65万円から69万円に引き上げられます。 さらに、令和8年分・令和9年分については特例として5万円が上乗せされるため、実務上は特例込みで74万円が最低保障額となります。
扶養控除・配偶者控除等の対象となる親族の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩和されます。 給与収入のみの親族の場合、扶養控除等の対象となる年収の目安は、改正前の123万円以下から136万円以下に拡大されます。
「配偶者」「大学生世代の子」「扶養親族になりそうな家族」がいる従業員について、令和8年分の収入見込みを改めて確認しましょう。
| 確認する対象 | 改正前 | 改正後 令和8年・9年分 |
|---|---|---|
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扶養親族等 子・親などを扶養に入れる判定 |
合計所得58万円以下 給与収入のみ:123万円以下 |
合計所得62万円以下 給与収入のみ:136万円以下 |
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配偶者特別控除 配偶者の収入が扶養範囲を超える場合 |
合計所得58万円超〜133万円以下 給与収入のみ:123万円超〜201万5,999円以下 |
合計所得62万円超〜133万円以下 給与収入のみ:136万円超〜207万円以下 |
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特定親族特別控除 19歳以上23歳未満の子など |
合計所得58万円超〜123万円以下 給与収入のみ:123万円超〜188万円以下 |
合計所得62万円超〜123万円以下 給与収入のみ:136万円超〜197万円以下 |
※ 給与収入ベースの金額は、給与収入のみの場合の目安です。事業所得・雑所得・年金収入などがある場合は、合計所得金額で判定する必要があります。
勤労学生の所得要件も、合計所得金額85万円以下から89万円以下に引き上げられます。 給与収入のみの場合の目安は、150万円以下から163万円以下となります。 学生アルバイトをしているお子さんがいる従業員には、扶養判定とあわせて確認してもらいましょう。
結論からいうと、令和8年11月までの月次給与計算(源泉徴収事務)に変更はありません。 今回の改正は所得税の年税額に影響する変更ですが、月次の源泉徴収事務には反映されず、令和8年12月の年末調整で一括精算する形が予定されています。
これは、給与計算システムの改修負担を軽減する観点から設けられている取扱いです。 経理担当者にとっては、令和8年11月までの月次処理は従来どおりで問題ありませんが、12月の年末調整では改正後の控除額・所得要件を反映する必要があります。
- 毎月の源泉徴収税額は令和8年11月まで変わりませんが、年末調整で改正後の控除額が適用されるため、年末調整時に還付額が増えるケースがあります
- 従業員から「給与から引かれる税金がすぐに減らないのはなぜか」と問い合わせが来る可能性があるため、社内で説明を準備しておきましょう
年末調整事務に変更が生じるのが、令和8年12月からです。 給与計算ソフトのアップデートや、従業員への確認事項が一気に増えるタイミングです。
- 給与計算ソフトのアップデート情報を確認し、必要なバージョンに更新する
- 従業員に年末調整関係書類を配布し、家族の所得状況を再確認してもらう
- 所得要件の改正により、新たに扶養控除・配偶者控除等の対象となる親族がいないか確認する
- 配偶者特別控除の対象となる配偶者は、給与収入のみの場合で136万円超〜207万円以下が目安となるため、該当しそうな従業員には最新の収入見込みを確認してもらう
- 大学生世代のお子さんがいる従業員には、特定親族特別控除の対象になるか確認してもらう
- 従業員からの問い合わせに備えて、社内Q&A資料を準備しておく
- 年末調整スケジュール(書類回収締切・計算締切・給与反映日)を社内に周知する
扶養親族等の所得要件が58万円以下から62万円以下に緩和されることに伴い、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などの年末調整関係書類にも変更が反映される見込みです。 具体的な様式や記載方法は、国税庁から公表される最新情報を確認する必要があります。
なお、すべての従業員に一律で申告書の再提出が必要というよりも、所得要件の改正により新たに控除対象となる親族等がいる場合に、該当する申告書等の提出・記載内容の見直しが必要になるという点が重要です。
「配偶者の年収103万円以下」「子の年収103万円以下」など、社内の家族手当の支給条件を旧基準のまま運用している場合、税制改正に合わせて見直しを検討する余地があります。 支給対象が広がる、または手当の趣旨と合わなくなる可能性があるため、必要に応じて就業規則・賃金規程の改定も検討しましょう。
令和8年の年末調整は、改正対応と通常業務が重なる難しい期間です。 社内だけで判断に迷うケースが出やすいため、事前に相談先を確保しておくことが重要です。 次の4つの場面では、税理士への相談を検討する価値があります。
- 「178万円の壁」は所得税の話です。住民税の非課税判定や社会保険料の壁(106万円・130万円)は別制度として残るため、従業員への説明時に混同しないよう注意しましょう
- 従業員が「壁が広がったから働く時間を増やしたい」と希望してきた場合、シフト・労働時間管理の見直しが必要になることもあります
- 基礎控除や給与所得控除の一部には令和8年分・令和9年分の時限措置が含まれており、令和10年分以後は再度確認が必要です
- 給与計算ソフトの自動更新が間に合わない場合に備え、早めにベンダー情報を確認しておきましょう
※本記事は、令和8年5月時点で公表されている国税庁・財務省資料等に基づいて作成しています。 今後、国税庁Q&Aや年末調整関係書類の正式様式が公表された場合には、内容を更新する予定です。
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